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中学校校則

ヨコスカ校則みなおし隊:校則を自分たちの手で変えよう!

※この動画は、学生が作ってくれた初編集作品です。

校則は、誰が決めてるんだろう?
校則って、そもそも必要なんだろうか?
必要だとしても、時代に合わない校則はどう変えればいいんだろう?

実は、市立中学校の校則は、生徒や保護者の声を聴きながら、最終的には校長が決めることになっています。
でも、意見を述べる機会ってありましたか?
なければ、自分たちで作っちゃえばいいんです。
まずは自由な意見交換の場として、Twitterと掲示板も用意しました。
何かあれば、小林まで気軽にご相談くださいね。

イマイチ校則ランキング2020

 →校則比較表(Excelファイル) 

画像の説明

→解説記事
『第1回「ブラック校則」ランキング ~謎ルールNo.1はどの中学校か?~』

各校の校則と掲示板

#ヨコスカ校則みなおし隊 でみんなの声を発信しよう!

2020年11月30日市議会本会議での一般質問

◆9番(小林伸行) 小林伸行です。一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 1、中学校の校則について。
 本市の中学校では、他市のように校則を公開していないため、今回全校の校則等を公文書公開請求によって入手し、市内出身の大学生の力を借りて分析しました。
 調査結果の抜粋を参考資料としてお配りしていますので、併せて御覧いただければと思います。ちなみに、今データになっているようなので、パソコンの中に入っていると思います。
 この調査から見えてきたのは、人権面で問題のある校則等の数々です。イメージしやすいよう、具体的な事例を幾つか御紹介しましょう。
 今、全国的には男女で制服を分けないのが標準的です。男子がスカートをはこうが、女子がズボンをはこうが自由です。本市でも半数の学校はそうなっています。
 そのような中、女子はスカートと限定しているのが鴨居中、長井中、衣笠中の3校です。これは完全に人権侵害です。
 かつて、藤野議員がLGBTへの配慮を提起したのに対応し、2008年7月7日の中学校長会で、学校教育課長が配慮を求めたはずです。しかし、この3校はいまだ対応していなかったわけです。
 制服の男女問題でもう一つ特徴的なのが、女子にだけ夏にベストを着させる校則です。衣笠中、鴨居中、久里浜中、北下浦中の4校がそれです。
 近年の酷暑の中、できるだけ薄着で風通しよい服装とすべきなのに、逆にベストを重ね着させるのは非人道的です。
 恐らく下着が透けないようにという配慮なのでしょうが、そうであれば、高校生のように濃い色のポロシャツを制服とすればよいはずです。
 服装の点で目立ったのが、タイツに関する校則です。かつては冬でもタイツを禁止していた学校もあったようですが、さすがにそれはなくなったものの、細々と色を指定しているのです。
 ところで、皆さん、私は今日何色のタイツをはいているでしょうか。見たいでしょうか。見たくないと思います。どうでもいいはずです。私がスカートをはいていれば、タイツも見えたのかもしれませんが、赤でも青でも黄色でも何か問題があるでしょうか。それにこうした色の指定は、経済的な商品選択を阻害することになります。
 性差・セクシュアリティーの問題では髪型もあります。髪型を男女別に規制しているのは7校ありました。これも人権的に問題があります。
 また、華美な髪型禁止、流行を追った髪型禁止などといった規則を定めている学校もありますが、これでは基準が曖昧で、教員側の恣意的な運用が可能となってしまいます。大体なぜ流行を追ってはいけないのでしょうか。また、ツーブロックを禁止するのも不合理です。せっかくなので、私もツーブロックにしてみました。耳にかからず衛生的で、健康的だと思うのですけれども、いかがでしょうか。
 また、男子の長髪がなぜいけないのでしょうか。では、なぜ女子のみ長髪でいいのでしょうか。体の性と心の性が違う人は、中間的な長さにでもしておけということなのでしょうか。
 さらに、他学年の廊下には出入り禁止だという学校もありました。ここで注目したいのは、他学年の教室への出入りではなく、共用部分である廊下にも立ち入るなということです。
 加えて、教室から体育館や特別教室に移動するときに整列させて移動する学校が7校ありました。こういう学校の子が高校に入って、他校出身の生徒にこの話をすると、「少年院かよ」と笑われるそうです。本当にまるで囚人さながらであり、前近代的で管理的です。
 このように様々な理不尽な校則等がありますが、特に問題で、最も緊急的に対応しなければならないのが、男女の性差を定めた校則等です。
 女子にスカートの着用を求めたり、男子に長髪を認めなかったりすることは、人権面で問題があります。性差を定める一切の校則等を人権面から考えて、すぐさま廃止していただく必要があります。いつ、どのような方法で廃止するのか、教育長に伺います。
 次に、本市における校則問題の根本原因となっているのが、校則等を改定する規定がないことです。
 このため、保護者、生徒、教師から校則等の変更を提起する機会がなく、時代に合わない校則がそのまま残る原因となってきました。唯一、田浦中は定めがある優れた学校ですが、改定に関わることができるものの範囲が不明で、この備考のところに書いてありますが、集団の承認のもとに決まりを改良するということです。これでは実際には生徒から改定を提起することはできないのではないかと思われます。
 例えば、日本国憲法では第96条に、憲法改正手続を定めています。会社やNPOなど多くの組織が定款の改定手続を、例えば総会で過半数など、定款の中に埋め込んでいます。校則等もこれに倣うべきです。ついては、校則等の改定手続を各校に定めさせるべきではないでしょうか。
 また、どうやら校則等として文書に記載はない不文律が、ルールとして横行している学校もあるようでした。
 行政においては、罪刑法定主義の原則があります。行政による恣意的な統治を排するために、国民の代表者が定めた法律にのっとって行政が運営されるようにしています。
 ところが、学校現場にはこうした民主的な統制の仕組みがないため、暴走しがちです。しばしば教師による体罰などの横暴が見られるのも、教師が教室内の絶対君主になってしまっていることが原因であり、学校ガバナンスは大きな課題です。
 戦時中に学校が軍国主義や全体主義を植え付ける巣窟になったことから、戦後、GHQは教育民主化に力を入れました。その教育民主化の手法として導入されたのがPTAや生徒会でした。ところが、学校自治や学生自治を目的としていたPTAや生徒会は、次第に日本的な全体主義に汚染されて、形骸化していきます。
 市内の公立中学校における全体主義の蔓延は、もはやどこから手をつけたらいいか分からないほど、深く教職員の意識の底まで浸透してしまっています。そして、それが教職員の意識が時代や社会と乖離し、多様な生徒の多様な課題に対応できない根本原因になっていると思います。
 学校の常識、世間の非常識とも言われる現状を変えるためには、閉鎖的な学校の扉を開けて外の風を取り込まなければなりません。私は日本人の人権意識が国際的に見て低いのは、突き詰めると中学校における全体主義的な教育が大きな要因になっていると見ています。
 最終的には、この根の深い問題にメスを入れて、根治治療をしなければならないと思います。しかし、その手前で先んじて対症療法を施す必要があると考えています。
 まずは、文書に基づかない校則等は、罪刑法定主義の精神にもとるため、もしあるならば禁止するよう各校に通達を出すべきだと考えます。いかがお考えでしょうか。
 新しい葡萄酒は新しい革袋にといいます。こうした校則問題は、かつて学校が荒れていたと言われる時代に、管理を厳しくして乗り切ろうとした負のレガシーを引きずっています。
 時代に合わなくなった校則をつぎはぎ的に修正していくと、全体主義や管理主義の亡霊もそのまま引き継がれてしまいます。
 そこで、過去からの呪縛を解き、健全な人権意識を取り戻すために、一旦全ての校則等を廃止させてはいかがでしょうか。その上で何らかのルールが必要だというのであれば、新たに時代に合った校則を保護者や生徒の関与の下で民主的に定めるべきです。
 自分たちに関するルールを自分たちで考えることは、主権者教育の観点でも重要です。現在の横須賀市は、非常に自治意識の低いまちになってしまっていますが、スクールコミュニティーの観点でも、学校から自治意識を育むことで、まちへの愛着も生まれると考えます。ついては、そのように教育委員会から学校に指導してはいかがでしょうか。
 2、中学校の謎ルールについて。
 中学校には、いわゆる校則のほかにも様々な謎ルールがあるようです。特におかしいと思ったのが、高校合格発表の集団訪問です。
 ある保護者から、本市の中学校では、公立高校の合格発表を集団で確認させに行くと聞いて驚きました。受験した公立高校ごとにグループ分けして行くそうですが、当然ながらそのグループの中に、不合格の生徒も出てきます。不合格の生徒は、合格の生徒に囲まれて、いたたまれない気持ちになるようです。逆に、合格した生徒も不合格の生徒の手前、素直に喜べないし、合格して何だか申し訳ないような気持ちになるということです。ほかの保護者にも投げかけたところ、同様の声を異口同音に聞きました。
 なお、合格発表に集団訪問した後、その足で中学校に帰って、教職員に結果報告までするそうです。別にどの高校に合格しようがすまいが、それは個人の問題であり、本来は把握する必要もないはずです。そもそも学校や教師の仕事ではないのですから、後で任意で教えてもらえるのだったら、教えてもらえばいい話です。何か勘違いしているのではないでしょうか。
 なお、私立の場合、合格発表を郵送や掲示板やホームページへの番号掲示という形で行うところがほとんどであるため、こうした問題は聞きません。しかし、公立では受験生ごとに合格通知を手渡しするらしく、それを集団で受け取りに行くことで発生している問題です。
 この問題について、教育委員会事務局に確認したところ、把握していないということでした。仕方がないので、全校に電話での聞き取り調査をしたところ、集団訪問をするのは23校中19校でした。追浜中、鷹取中、公郷中、馬堀中、この4校は各自で受け取りに行くとのことでした。
 既に4校は個人対応としているわけで、残りの19校にできない理由はないはずです。すぐさま集団訪問をやめさせるべきです。どのように指導するのかお聞かせください。
 私は、この集団訪問問題は氷山の一角だと思います。先ほど学校の常識、世間の非常識と申し上げたように、中学校は社会の目が入らないゆえ、全体主義に毒されており、中で何がまかり通っているか、分かったものではありません、適切な監視とガバナンスが必要です。
 根治治療としては、学校運営協議会制度、つまりコミュニティスクール化して地域の目で監視するべきですが、来年から全校に導入されるわけではありません。そうである以上、今、中学校に通っている子どもたちのためには、対症療法も必要です。ついては、不合理な謎ルールがほかにもないか、教育委員会が外部の第三者に依頼して調査してはいかがでしょうか。
 3、中学校の制服について。
 今回、議会から資料照会を依頼し、各校の制服の価格等を調査しました。御協力いただいた学校関係者の皆様には感謝申し上げます。
 調査結果を基に加工した参考資料2をお配りしていますので、併せて御覧いただければと思います。
 なお、制服という言葉には標準服のほかにジャージも含まれるのですが、どうしても標準服のイメージが強いので、以下、制服を英語でユニフォームと呼びたいと思います。
 さて、このユニフォームの各物品の価格を合計すると幾らになるのか。標準服系は各1点ずつ、ジャージ系は各2点ずつ購入したとすると、男子の最高額は不入斗中の6万9,934円、女子は岩戸中の7万3,700円となりました。最低額は男女とも5万円台前半の常盤中となりました。
 ところで、この額は入学時のイニシアルコストの概算です。実際には中学生は男女とも体が急成長する時期ですので、買換えが発生する生徒もいます。また、ジャージは膝が擦りむけたりもするので、恐らくほとんどの生徒が3年間のうちに買い換えて、実際には4セットから6セットぐらい購入するのではないでしょうか。
 こうして考えると、ユニフォームには生徒1人当たり恐らく10万円前後の費用がかかっていると想定されます。
 公教育の理念は、所得にかかわらずどの子どもにも一定水準の教育を施すことですから、経済的負担は少なくするべきです。生活保護や就学援助の制度もありますが、就学援助でも全額は賄えません。その対象とならない世帯だって苦しいはずです。こうしたユニフォームによる経済的負担をどのように軽減しようと考えているのか、教育長に伺います。
 私は、公立中学校にユニフォームは必要だと考えています。ユニフォームの意義は家庭の所得の差を意識させないことと、経済的負担の軽減にあるはずだからです。特に多感な時期の中学生には、家庭の所得格差や、あるいはジェンダー、性差による劣等感などを感じさせずに済むなら、そのほうがいいと思います。
 ところで、こうやって見ていくと、1つの疑問が浮かんできます。ユニフォームは2種類も必要なのでしょうか。つまり標準服系とジャージ系の2セットあるわけですが、そもそも標準服系は要らないのではないでしょうか。
 経済的負担を軽減する観点から見れば、標準服系を廃止し、ジャージ系のみをユニフォームとするほうが合理的です。詰め襟やブレザーはなかなか洗えませんが、ジャージは毎日でも洗えて衛生的です。ジャージは洗ってもすぐ乾きます。ジャージは1セット当たり1万4,000円程度で安価です。ジャージは機能的です。ジャージはユニセックスで性差も出ません。ジャージでの登下校が可能な学校も少なくありません。ジャージはいいことずくめです。
 入学式と卒業式ぐらいは正装すべきだという考え方もあるのは理解できますので、経済的に余裕のある家庭は、小学校と同様に晴れ着を買ったりレンタルしたりして着ればいいでしょうが、全生徒が詰め襟やブレザーを買って持っている必然性は薄いはずです。
 ついては、ユニフォームは全中学校でジャージのみに統一すべきです。教育長の見解を伺います。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 私からはまず、性差を定める校則等の廃止についてお答えします。
 人権侵害に当たるような校則や、校則に基づいて懲罰が与えられるようなことがあってはならないと、何よりも考えています。
 校則は、各校長が毎年、学校運営をどのようにしていくかということの一部であり、常に見直しがされているものであります。仮に人権侵害や懲罰があるならば、すぐに是正するよう、既に各校長に伝えてあります。
 次に、校則等の改定手続を各校に定めることについてですが、校則は校長が学校運営を行うことで、その目的の中で学生生活の心得等と定めているものであって、毎年、学校評議員やPTA等の意見を考慮して、見直し改定されるものであると理解しています。
 教育委員会として、特に改定の手続を各校に定めさせるつもりはありません。
 次に、文書に基づかない校則等の禁止の通達を出すことについてです。
 校則は一般社会における刑法のようなものではなく、罰則規定が設けられているものではないので、罪刑法定主義には当たらないと思っています。
 その上で、文書化されている校則は、これまでの様々な事例の共通項目として掲げられているものだと理解しています。
 一方で、文書に基づかない申合せ事項は、文書にするまでもないが、日常的に特に確認し合う注意項目だと考えています。
 次に、一旦全ての校則を廃止し、新たな時代に合った校則を各校につくることを指導することについてですが、先ほどから述べていますように、校長が校則については毎回見直ししているものであって、今ここで全てを廃止するようなことは考えていません。
 次に、高校合格発表の集団訪問をやめさせることについてです。
 公立学校の合格発表や、その手続については、志願者が行うものとなっています。保護者が対応できず、本人が行く場合には、その安全・安心を確保するために集団行動を求めてきたものと思います。
 来年度からの公立高校の入試については、新型コロナウイルス感染症による郵送による出願になり、また、合格発表とその手続についても、現在見直しが検討されていると聞いています。
 次に、中学校の校則と異なるルールの調査について。
 同様のものについては、各校長が見直しの際に点検するものと理解しています。
 次に、中学校の制服の経済的負担の軽減についてです。
 日本において制服が定められた理由として、1つ目は集団行動を取る際に斉一化があったこと、もう一つは日常の学校における生活において、経済的格差を生じさせないことがあったと思います。
 毎日の学校生活において、同一の様式の衣服でない場合、各家庭が購入できる衣類によって格差が生じることになります。こうしたことが起こらないよう制服を定めた一面があると考えているところです。
 次に、中学校の制服をジャージのみに統一することについてですが、制服の決定は校長の権限と理解していますので、私からジャージに統一するよう要請する考えはありません。

◆9番(小林伸行) 教育長からは、人権侵害はよくないのだと。常に見直しをされていると。既に各校長に伝えてあるということなのですけれども、何で3校はこのままだったのですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 常に見直すようにはお願いをしていました。今回は、議員が大変貴重な資料をお作りになっているというお話があったので、再度見直すようにという形での指示をしたところです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 学校自治がありますから、校長が自分の学校のことをある程度決めるというのは大事だと思いますけれども、人権侵害は駄目なのです。だから、それはすぐやめさせればいい話なのですが、どうですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 具体の人権侵害で今おっしゃっているので、かつて通知をしたのが漏れていた、これについては、当然直しなさいというのは当たり前だと思っています。
 それから、もう一つ先ほど少し誤解があったのか分からないのですが、議員自身がタイツのお話をされていたかと思うのですけれども、議員には娘さんというか、お嬢様をお持ちでしたか。
 何でこのようなことを言いますというのは、この規定の根本にありますのは、ストッキング、タイツはという言葉だったのです。ほかの学校の校則を見ていただくと分かるのですが。というのは、女性が小さいときというのは、小学校や中学校、児童から生徒の間というのは、ストッキングがすぐになくて、ストッキングより少し厚いタイツというものをはいていた。だから、スカートから出るそういったものに対しては、ベージュなどという色の配慮をしたらということを言っていて、男性がはいているタイツというのは、全くその対象外なのです。議員はたしか福島県出身なので、通常そうだと。横須賀は温暖なので、通常の子どもたちで朝からタイツをはいているというのはほとんどなかったので、男性がしているタイツにまで関与するということはないのです。この辺1点御質問があったのですが、少し御説明が違うかなということがまずあります。
 それから、これはもうあくまで人権侵害に当たるということは、当然校長が配慮しなければいけないことで、それを私たちは通知しているというところがまず第一原則です。だから、当然それは見直しなさいということの指示なのです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 先ほど学校の常識、世間の非常識と言いましたが、我々のような昭和のおじさんの常識は、令和の非常識です。だから、やはり分かっていないのだなと思いました。だから、男性用、女性用とやっては駄目な時代にもうなったのです。だから、タイツというのは男性用タイツ、女性用タイツとかというようにしない。だから、多くの学校の校則には女性用タイツと書いていないのはそういうことなのです。やはり少し分かっていないのではないですか。どうですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 先ほど来議員もおっしゃっているように、地域特性というのは当然認められているわけです。今その部分を外部の人間がそれを見ていて校則としているのではなくて、その校則を規制しているのが、その地域の人たちであった。だから、そこにわざわざこだわらなくても、分かるから分かりやすく書いていたという部分だと思っているのです。
 今おっしゃっているのは、文言の修正というか、定義というものをより細かくやりなさいという指示ならば分かるというところです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) いや、やはり分かっていないですね。
 だから、男、女とやっては駄目な時代にもうなったのです。LGBTの人もいます。だから、タイツは女の子用の話だからと言っている時点で、やはり我々の頭はもう古いので、インストールし直さなければ駄目なのです。どうですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) それはそうではなくて、LGBTにおいては、衣服を何にでも選べます。ただ、ここはスカートをはいたときにはこうしましょうという部分ですよ。だから、タイツ、ストッキングをもしはいたらこの色をというのは、1つの決めにしてあるのです。男性がスカートをはいてはいけないと書いてはいないです。でも、スカートをはいたときに、そういったことによって思春期にあるほかの子どもたちに影響を及ぼさないためにはどうしたらいいかというところで、色の指定をしている。だから、性差におけるLGBTではなくて、その姿におけるときの約束事として、今言っている部分なのです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) やはり分かっていない。やはり頭がもう古いのです。1回本当に反省して見直さなければ駄目だと思います。
 だから、今は半分以上の学校は、制服は男用の制服、女の子用の制服と分けていないのです。だから、制服は2種類ありますと。どっちを選んでもいいですよと。男、女用ではありません。ただ2種類あるのです、好きなほうを選んでくださいというふうにだんだん変わっているのです。令和の時代はもうこうなっているのです。だから頭を切り替えないと、男、女を言っていては駄目だと。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 今の御指摘は、多分こういうことだと。
 過去はどこの中学校においても、詰め襟が主流でした。時代の変遷とともに、ブレザーに変わってきました。ブレザーであればどちらでも構わないよと言えるのだけれども、まずは詰め襟は男性服だと決めてしまっていると、これこそ逆に言えばLGBTの部分はどうすればいいのだという問題が出てくる。だから、これは今後の制服の改正の中で詰め襟という制度をやめていくべきなのかという論議をされているのなら、それは十分分かっています。
 だから、学校は今後の制服の改定の際に、今幾つかの学校でもこれまでの詰め襟からブレザーに変えていくのだということを、それぞれの制服検討委員会を立ち上げながら協議をしている。これは一方で制服の改定の中できちんとした手続をつくってやっているということです。

○議長(板橋衛) 小林議員に申し上げます。議論に進展が見られませんので、質問の内容を変えて、再度質問を続けていただければと思います。よろしくお願いします。

◆9番(小林伸行) 先ほどの見直すに至るということは、次の4月にはこの人権侵害的な校則は変えられるというふうに理解していいですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) その前提で指示をしています。
 ただ、各学校の中には、人権侵害の部分は別ですが、それ以外の校則の見直しの中には、それぞれの伝統ある内容が1つずつあります。それから、当該年度における学校の課題の中で、どうしても残しておかなければいけないというのは多分出てくるかもしれない。これは当然各校長がどうしてこういうものを決めたかということを説明する責任が当然あるということを併せて学校長に伝えたいと思います。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 髪型もなのです。男子はこう、女子はこうという髪型に関することも、男女の別はなくしていただけると理解していいですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) この数年でもまだ残っているのですけれども、議員は多分校則を全部見ていらっしゃると思うので、その中でもやはりこれは好ましくないから、モヒカン刈りはやめましょうというのを具体に書いている学校は実は存在しています。それはやはり、そういった髪型で、先ほど来ある思春期の子どもたちというのは、自分をまず目立たせたいということ、これは自我の欲求の1つです。それはそれで認めていくのですが、それによって、学級運営が崩壊したり、授業体制が壊れることがあった。そういった過去の実例の中からこういったことはやめたほうがいいよねという形で言っている。
 ですから、長髪というのがどこまでが長髪なのか、これは非常に疑問のある話ですから、これらも含めて校長には見直しをさせますが、何にも規定をしないということになるかどうかは、それぞれの学校が持っている実情がありますから、これは校長の学校運営の範囲の中で認められることだというふうに思っているのです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) だから、聞いてもいないことをだらだらと話されると時間を食うのです。そうではなくて、男用の髪型、女用の髪型という決め方をもうしては駄目ですよと言っているのですけれども、そこは御理解いただいて、変えていただけますか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 具体の定義が分かりませんので、今言いましたモヒカン刈りだとかは駄目ということについて変えなさいと言うかどうかは判断を学校に任せます。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) モヒカンの話はしていないのです。ツーブロックの話もしていないのです。そういう話ではなくて、男の子はこういう髪型、女の子はこういう髪型ということは、もうやってはいけない時代になったのです。だから、それは変えてくださいませんかとお願いしているのです。どうですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) その前提の中で自由度というものをどこまで認められるかというのはありますということを言いたかっただけです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) はっきり答えていただきたいのですけれども、男の髪型、女の髪型という決め方をしている校則がまだ幾つか残っています。それはやめさせるべきだと私は思います。男でも女でもないという様々な迷いの中の子もいます。なので、性によって髪型を変えるということを規定するということはあってはいけないことだと私は思うのですが、どうお考えになりますか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長に申し上げます。質問に端的にお答えください。

◎教育長(新倉聡) 性差による髪型は規定すべきではない。しかしながら、特異な髪型にするということについては、規則として残る可能性があると言っています。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) では、モヒカンとかツーブロックは駄目だということにしても、いいとしましょう、でも、男子の長髪は別にいいわけですね。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 10センチの長髪がいいのか、5センチの長髪がいいのかというのはよく分かりません。ただ、それについても、当然見直しを考えてほしいというふうには指示します。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) いや、だから、10センチ、5センチの話をしてないです。何センチにしようがいいのです。だから、髪の毛というものは全体として何センチ以内というのを男も女もLGBTも関係なく、全体で切るのだったらいいです。そうではなくて、その子の性が実際にはどうか分からないのだから、見た目が男とか、体の性が男の子は何センチというのをやってはいけない時代なので、だから、そういう話ではなくて、ユニセックスで校則をつくっていただけますね。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 学校長と協議します。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 来年の校則がどうなるか、よく見ていますので、よろしくお願いします。
 あと、明文化の話ですけれども、やはり明文化していないルールは、よくないと思うのです。日常的に確認し合うものといっても、それは確認し合うといったって、生徒の意向なんて聞かないです。だから、みんなで合意をした、田浦中が書いていたように集団の合意の中で決めたものを、では、これはルールだよ、校則には書かないけれども、ルールだよとするのだったらいいです。でも、そうではないルール、自分が関わっていないルールはよくないと思うのですが、いかがでしょうか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 明文化されていないルールだからこそ、何を言っていらっしゃるかよく分からないのです。明文化していないからどこにあるのか分からないわけです。
 先ほど言っていたのは、例えば移動のときにはどうしましょうとかいうのがあったというのは、それは学校の中でつくられてきて、それが注意事項だったのだけれども、どうしてもそうしようというのだったら、皆さんの中の合意と学校長がそれを決めて、明文化すべきだということは何ら変わりません。
 むしろ明文化していないルールがいっぱいあるというのが、私には理解できない。それは具体にどのようなルールなのか。明文化していないからこそ全く分からないですということです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) では、やはり教育長も把握できていないわけです。だって、明文化しなかったら把握のしようがないのです。だから、やはり明文化しないで生徒の行動を縛ったりしては駄目ですよということを、一度言うべきではないですか。どうですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) そのとおりだと思っています。明文化していないということは、まずルールとして存在していないのだと思っていますから。
 ただ、よくあるというのは、廊下を走らないでね、子どもたちに手を挙げて横断歩道を渡ろうねというのは、これはどこも明文化されていないけれども、それぞれの小学校でもルール化されている。これも校則なのかと言えば一部のところて校則に準じるようなものだねという想像を私はしただけです。でも、現実に明文化されていないルールが何かという御提示がないし、そんなものは分からないわけです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) あと、今の明文化の論点でもう一つだけ。
 私、2018年6月に一般質問で、髪を茶髪にしてきた子が教室に入れてもらえなかったということを扱ったのです。これと同じような案件が世田谷区でもあったそうで、生徒を帰してしまったそうなのですね。それで、その教育委員会は何と言ったかというと、「校則の目的や意義をはき違えた教師による極めて不適切な指導、大変申し訳なく思っております」と、議会で謝罪されたようなのです。
 だから、この横須賀市で2018年頃に起きた案件についても、教室に入れないという対応をすべきではなくて、授業が終わった後で、「あのね、何があったか分からないけれども、髪の毛を染めては駄目なことになっているから、やめようね」とかと指導するならそれはいい。でも、教室に入れなかったらやはり問題だと思うのです。
 この教室に入れなかったということが、きちんとした規定に基づいて行われているのかという論点があると思うのです。だから、規則もないのに教室に入れなかったのではないかというふうに私はこれを疑問に思っているのです。だから、懲戒規定というものがきちんとあって、それに基づいて行われたのかどうか分かりますか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 当該報告自体を詳細には分かっていません。その上であえて言わせていただくと、日常生活に関する規定というのは、いわゆる1つは生徒指導の一環だと思っているのです。それで例えばピアスをつけてきて、どうしても外さない子どもとか、それから、茶髪にして何回か保護者とも相談したにもかかわらず、直さない子。普通は、その場合には教室に入れるというか、校門から別室において、どうしてそうなったのかというのを何回かお話をして十分指導してきているはずです。それでも従うか従わないかということで、保護者との調整に普通は入りますので、茶髪だから授業を受けさせずに何か懲罰的行為をしたということではなく、その前の経緯等事実関係が全てあると思っています。突発的に先生方がそのようなことをするということはあり得ないです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 例えば我々議員が、議場に入れさせないということもできるわけです。でも、それは議長が恣意的にはできずに、規定に基づいてやるわけです。教室に入れないということに基づく文書があったのですか。本市の学校には懲戒規定というのが、各校にあるのですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 教室に入れないということではなく、別室において教師が指導するということですから、出席扱いとして考える話です。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 少し具体的な案件に入ってしまったので、次の論点に移ります。
 本市の中学校では、校長が校則を決めていいということになっているようなのですが、過去の答弁を見てもそうだったのですけれども、文部科学大臣は2018年に国会でこうおっしゃっているのです。林芳正文部科学大臣のときは、絶えず積極的に見直す必要がある、児童・生徒や保護者が何らかの形で参加した上で決定するということが望ましい。
 また、次の大臣だった柴山昌彦大臣も2019年にこうおっしゃっているのです。児童・生徒や保護者が参加して、絶えず見直しをしていく必要がある。
 先ほどの答弁を聞いていると、校長が決めるのだということの一点張りで、生徒や保護者が関与するという視点が薄いように思うのですが、そこはどうでしょうか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 先ほどの私の答弁の中でもお話をさせていただいているかと思いますが、校則は校長が学校運営を行う上で、その目的の中で学校生活の心得として定めるものであって、毎年学校評議員やPTA等の意見を考慮してきちんと見直し改定されるものというふうに理解をしています。だから、学校運営方針が出て、あるいは来年の学校規則については、こう変えていくということについては、PTA等にきちんと明示がされているものだと思っています。学校運営協議会等に諮っていることだと思っています。
 その上で今、学校の校則についての実際の制定方法がありませんから、より関与するようにということについては、校長たちに私のほうから話をしたいと思っています。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 私も小学校でPTAをやっていましたけれども、校則について相談されたことは一回もなかったし、周りの中学校のPTA会長をやっていた人からも、そのような話は聞いたことがないです。本市でそこまでやっているのですかね。
 千代田区立麹町中学校というところでは、校長先生が生徒に関する、服装とかそういうことに関する校則は全てPTAで決めてくださいと。もう学校は決めませんというふうにしたそうです。それでもいいのではないですか。そんなふうにしませんか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 他市町村にあることは参考にしていこうと思いますけれども、学校運営の運営方針、どのような学校にしていこうかということについてと、PTAがつくってきた校則とが、全く食い違うことがあってはいけないから、それは常に連絡を密にするべきだと思っています。だから、校長が全てを放棄するということではなく、そこは調整されたものがつくられることが子どもたちのためになると思っています。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) では、各校で調整していただけるということですね。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 先ほどから申しているように、校長が校則の見直しをする際には、学校評議員会、あるいはPTA等の意見を聞くようにというふうに私から伝えます。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 心強い答弁いただきました。ありがとうございます。
 あと、国連で採択された、これは日本も批准している子どもの権利条約というのがあるのです。この第12条にこう書いてあるのです。自己の意見を形成する能力のある児童が、その児童に影響を及ぼす全ての事項について、自由に自己の意見を表明する権利を確保するということを求めているのです。この子どもの権利条約については、これから議会でも議論されることになっているので、メスが入ることを本当に期待しているのですけれども、これについては国連が日本を調査したのです。この国は全然できていないなということを国連の調査団は気づいて、勧告まで出したのです。
 その勧告というのが、子どもに影響を与える全ての事項について、自由に意見を表明する権利を保障し、かつ子どもの意見は正当に重視されることを確保するよう促す。あと、全ての子どもが意味のある形で、かつエンパワーされながら参加することを積極的に促進するよう勧告する。もう勧告まで受けてしまっているのです。だから、この国はどれだけ子どもの参加を前提としていないかということなのです。
 だから、やはり自分たちが従うルールは、自分たちが参画しなければいけないと思うのです。全部を受け入れなさいということではないけれども、合理的に受け入れなさい、配慮しなさいというのが国連の意向で、また大臣もそうおっしゃっている。やはりこれは私、一定の配慮が必要だと思うし、本市は全然できていないと思います。ここはぜひ変えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) その勧告は、広い意味での教育環境全てにわたっているというふうに理解しているのです。だから、例えば授業の中においての日頃の担任の先生に対しても自由に意見を言っていくという教育環境全てに対しての提言だったというふうに思っているのです。
 ですから、それが教室の中で行われ、生徒会活動、児童会活動で行われて、その土壌を持っていくということの延長の中に、学校の規則で自分に直接問題があるとすれば、自由に意見を聞くというのは当たり前のことだと思っていますし、それが生徒会活動、児童会活動の中で生まれてきても当然だというふうに思っています。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 当然なのです。その当然の話を私一回も聞いたことがないのです。本市は何でなのですか。何でその当然のことを校長先生はやってくれないのですか。校長先生は誰が選んでいるのでしたか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) まずその前のところで、それをやるのが既に自由な意見を言う子どもたちですから、とある学校だとかにおいては、生徒会活動の中で校則の見直しをしたいということが行われた。これは意見を聞く必要があります。だから、学校は当然のごとく受けています。校長がこれからも見直しをしようというのだったら、子どもたちに意見を聞くべきだよねというのは、そのとおりだというふうに認めております。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) いや、だから、生徒から言い出しようがないから、私は先ほどの質問をしたのです。校則等の改定手続を各校に定めさせるべきではないかと私が質問して、そのつもりはないとおっしゃいました。だから、それでは無理なのです。だから、こういう手続で変えるものなのだよというふうになっていれば、私たちからも声を出そうと言って生徒会が声を上げるということもあり得るかもしれないけれども、その変える手続がそもそも決まっていないのです。だったら、声の上げようがないから言っているのです。これは矛盾していませんか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 大変よく分からなくなってきてしまったのですけれども、私自身は中学とかのときに、校則はこうあるべきだよねと声を上げた本人なので、だから、それを別に疑問には思っていませんでした。普通に上がるものだというふうに。
 今申させていただいているのは、学校の校則における1つの大きな柱の部分は、校長が定めていくけれども、それに対して反発をする年代のときの部分もありますよということなのです。
 全てをただ委ねて、子どもたちにこれでいいかということを聞くものではないでしょうというふうに思っているわけです。だから、改正していくという部分が出てくるならば、それは校長が評議委員会にも当然PTAにも聞いていくべきです。だから、子どもの意見もそこで聞くべきでしょうということです。
 ただ、それは意見具申の改定の方法を言っているのです。だから、方法論が若干違っているのです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 最終的な権限は校長にありますから、最後の決定を校長がやるでいいです。でも、その前段でどのようにして生徒が校則について考えているのかを把握する場が必要なのです。
 先ほどの国連の勧告で、私が読まなかったところを読みます。意見を聞かれる権利を子どもが行使できるようにする環境を提供するということを求められているのです。環境も提供しなければいけないのです。エンパワーしなければいけないのです。子どもというのは、大人に対してやはり弱い存在だからこそ、場を用意してあげて、自由に意見を言える空気や雰囲気もつくってあげて、その上で心理的な安全性が確保された状態で言えるという場をつくってあげないことには、新倉教育長みたいに言葉がわーっと出るような人だったら言えます。私も中学校時代、校則を変えるためにいろいろ言いました。でも、私らみたいな人ばかりではないのですよ、世の中。声を上げられない人も多いのです。その人たちのために配慮しなければいけない。みんなが言葉強い人たちばかりではないのです。そこをやはり分かってあげて、エンパワーしてあげて、それが民主的な教育だと思います。それをやってこなかったではないですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 過去の教育がどうかというと、そういうふうに育ってきたのだから、それで教育をされたのだと思っています。
 今おっしゃったことは十分分かります。というのは、だからこそ、学校長がどうあるべきかということについて、まずは学校長が判断というか、そういう意見をきちんと聞く場を設けなさいという形を取らせていただきたいと言っているのです。それを一方的に、このクラスだとかの子どもたちのやりたい、例えばどういうふうにしなさいというのを、全ての学校で統一するということは、これは難しいですねと言っているだけです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 私が統一してほしいのは、ルールはそれぞれの学校で自主的に決めればいのです。でも、そうではなくて、人権的に問題があるのは全部教育委員会が押しなべてやめさせなければいけない。
 あと、どうやったら校則を変えられるかについての手続は、教育委員会が全校に定めさせるべきだと私は思っていますが、それは無理ですか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) できる学校からやれるのかどうかは、各校長の判断に委ねたいと思います。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) この件は、教育長から何も働きかけは新たにしていただけないでしょうか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 先ほどから校則の見直しを行うという全体の中で、当然学校長に見直しの指示をするということです。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) そうすると、文部科学大臣が非常に大事なことを国会で述べられたように、教育長も同じようなことを各校長に表明していただくことはできますか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 私が表明するというよりは、各校長に依頼する内容については、当然同じものが出ていくわけです。
 ただ、どのような内容になるかというのは、今ここでは話すことではないかなと思います。各学校長において校則の見直しを適正にやっていく。適正という言葉だったから納得しないのかもしれないですね。より民主的な各学校の運営に資するように改定をするのであれば見直しをしなさい、見直しに当たっては、今ですと評議委員会、それから、PTAと、それから、子どもたちの様々な意見を聞いてくださいということは言えると思っています。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 分かりました。今のはそういうふうにおっしゃっていただけるというふうに理解しました。ありがとうございます。
 この校則問題なのですけれども、私この校則、子どもの頃からずっと違和感があって、今も違和感は変わっていないのですが、これは何かというと、つまりこういうことなのです。プライベートの領域に平気で踏み込むということなのです。だから、私がはいているタイツとか靴下の色とか髪型というのは私のプライベートなのです。この外側の服は公に着ていますよ、ある意味で。でも、中に入ったら、これは私のプライベートなのです。でも、学校は今、そのプライベートの領域に平気で踏み込むのです。だから、社会の常識からもうずれてしまっているのです。
 だから、服装とか髪型とか、本当に個人的なこと、プライベートなことに踏み込んではいけないのです。あと、どこの高校に進むなんていうのはプライベートな領域です。だから、やはり少し勘違いがあるのです。そこがこの国の人権意識を著しく落としているのだと思うのです。中学校の教員が余りにも何のちゅうちょもなく、個人の領域に踏み込んでしまうのですよ。
 やはりこれは最も社会の常識と学校の常識がずれている部分だと思うのです。だからこそ先ほど申し上げた麹町中学校というそうです。そこは個人の領域に係ること、つまり服装とか髪型ということについては、学校側はルール化しない、生徒たちの代表とPTAで決めてくださいにしているわけです。だから、この個人の領域に踏み込まないということを大事なルールとして、教育委員会としては持ってほしいと思うのですが、いかがでしょうか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 大変よく分からなくなってしまったのですが、大人の部分については規制がないというふうに言っていらっしゃるようなのですが、例えばキャビンアテンダントさんの髪型はどうしなさいだとかというのは、個人の部分に入っています。現実に例えば就業規則の中で規定している。中学校の校則でなぜそこまで踏み込もうとする形になってしまったかというのは、例えばシャツの下に白い下着をといったのは、発達段階における思春期の子どもたちの成長過程の中では、先ほど言ったように性に対する興味や様々なことが起こってくるから、そういったことをどういった点で止めることができるかということがあったのだと思っています。だから、これを全て自由化でいいというのだったら、自由奔放な話になってしまうので、そこが今これから校則を見直していく中でも、絶対的にいいのか悪いのか、これから論議になるのだろうと思っています。
 だからこそ、校則は1回決まったから未来永劫ではないから、常に見直しがされているのだというふうに考えています。それは私たち大人が一定の法律の中で生活をしていくときに、自我と自制がきちんとしっかりしているのであればいいのだけれども、それがなかったことによって、本人たちに被害が及ぶ、あるいは学校運営自体の中で事業がうまくいかないという問題がないようにというために、自主規制をせざるを得なかったというのが今までの校則なのだというふうに理解しています。
 ただ、議員がおっしゃっているところで、どこまで関与すべきかということは、これは重要なことだと思っています。LGBTも含めて。だからこそ、もう一回校長にきちんと学校運営に本当に必要な内容なのか、必要でないことならばやめるべきだよねということの見直しをさせたいと考えております。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) CAはプライベートな企業の話ですから、もうそういうので話を混ぜ返すのは本当にやめてほしい。
 少し最後、制服の話を伺います。
 校長の権限だとおっしゃるのですけれども、支援教育をするのは教育委員会の重要な仕事でもあるはずなので、やはり経済状況に配慮することは大事だと思うのです。だから、ユニフォームに一体幾らかけているのか、やはり調査するべきだし、やはり標準服は高いと思うし、要らないと思います。だって、ジャージ登校がいい学校もあるのですから、やはりそこは少し見直ししていただきたいのですが、いかがでしょうか。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 制服の単価が高くて、当該年度の就学援助に対してどうかということになると、これは基本的に生活保護の部分の金額が就学援助の基本になっていますから、そこまで見るべきだということは、これは制度上の話としての論議です。
 それから、制服というものをどういうふうに見るかという話はまた別にあって、制服自体が1つのドレスコードとして、社会的に認められるものだという形を想定しているから、これを今までのブレザーだとか詰め襟という形にしてきた。
 議員がおっしゃるように、ジャージを制服にするということは、ジャージ自体がドレスコードとしてきちんとして認められる部分があるならば、それは1つにしていいでしょう。でも、先ほどの発言の中だと、晴れの日の卒業式にはまた別の服を着てくればいいのだということになってしまうと、制服をもともと定めるときのそれぞれの経済格差が生じてくるほうがそこに出てしまうので、これは好ましくないだろうというふうに思っています。
 ドレスコードを着て、議員がここの議場でお話しになって、それを皆さんが認める社会の状況ならば、それを制服にすることは可能だと思っています。ただ、今はそうではないので、ジャージ自体を制服にしているというのは、中国でよく見かけますけれども、中国でも制服は別に持っていらっしゃるというふうに聞いているのだと、結果として制服に代わる何かをその方たちは持たなければいけないのならば、そこに経済活動を別に生んでいると思っています。

○議長(板橋衛) 小林議員。

◆9番(小林伸行) 私、就学援助の話はしていなくて、何しろ私のこういう調査ではなくて、幾らかかっているのかを調べていただきたいという話です。

○議長(板橋衛) 新倉教育長。

◎教育長(新倉聡) 調査はしています。

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