真鶴町長 小林伸行のホームページへようこそ。

議会での質問―地方分権・地域主権

議会での質問―地方分権・地域主権問題

見出し

平成24年3月1日(第1回定例会)本会議

 ひもつき補助金の一括交付金化について質問いたします。
 国は、平成24年度については、一括交付金化の対象を都道府県と政令市に限定し、一般市町村は対象から外れることとなりました。もともと国としては、市町村も含めて一括交付金化する意向であったのが、むしろ地方側の反対で見送られたと聞き及んでおります。現在の補助金型の予算の箇所づけは、知恵を出そうとする自治体には、とても使いにくいものとなっています。我が市は、職員の能力という観点でも、中核市という規模の点でも、一括交付金化をしっかりと担える自治体であると考えています。
 今後、我が市も早期に一括交付金化の対象となるべきだと考えていますが、市長はどのような認識をお持ちでしょうか、お聞かせください。

(吉田市長) ひもつき補助金の一括交付金化に対する認識について御質問をいただきました。地域自主戦略交付金、いわゆる国庫補助金の一括交付金化は、地方の自由裁量がふえるという点で望ましい制度であり、一定の財政規模と財源を持つ中核市まで対象を拡大していくべきと考えています。
ひもつき補助金の一括交付金化については、市長が中核市にも自由裁量がふえる部分については拡大すべきとおっしゃったことについては、私は大変評価したいと思います。

見出し

平成24年6月8日(第2回定例会)本会議

 法定受託事務について。
 平成24年第1回定例会の都市整備常任委員会における先輩方の熱心な議論の中で、法定受託事務について、予算措置が不明確なものがあることが再認識されました。多くの委員がそれを問題であると認識するとともに、一部の議員からは、ダイオキシン類に関する調査については、その必要性についても科学的に異論があることから、国に対して見直しを求める意見書案も提出されました。
 平成12年の地方分権一括法の施行により、国や都道府県とは対等の関係になり、機関委任事務が廃止されました。しかし、そうはいっても、国や都道府県の強力な関与が残る法定受託事務は残っています。受託とは名づけられていますが、契約関係ではないため、横須賀市が委託を断るという選択肢は事実上、用意されていません。しかも、法定受託事務の費用負担については、国は地方交付税措置の中に含まれていると強弁していますが、不交付団体もある中、国の説明は論理破綻しています。
 ついては、吉田市長に質問いたします。現在の法定受託事務のあり方について、地域主権が叫ばれる中にあっても、このように横須賀市に義務的に課されることに対して、市長はどんなお考えをお持ちでしょうか。
 次に、市長の御認識がどうであれ、市長にお願いがあります。横須賀市に対し国や県から、地方自治法の別表第1及び別表第2のうち、どの法定受託事務が課されているのか。全部で何事業が課されているのか。事業費はそれぞれ幾らかかっているのか。明確な予算措置がなされている事業はそのうちどのぐらいあるのか。こうした点について、この際、調査をし、今後、議会に提示していただくことはできないでしょうか。その結果をもとに、市長に国や県と闘ってくれとは言いません。執行部局を預かる市長としては、国や県との横のつき合いも円滑にしていく必要もあると推測しています。そこで、ぜひ私たち議会のほうから、主体的になって国や県に対し声を上げていけたらと私自身としては考えていますので、先ほど申し上げた調査を実施することについて、市長にお伺いいたします。

(吉田市長) まず、法定受託義務が本市に義務的に課せられていることについて御質問いただきました。法定受託事務は、地方自治体が処理することにより、国がみずから処理するよりも明らかに効率的で、市民のためになる場合に限定すべきであると考えています。
 次に、本市が処理している法定受託事務の内容をまとめた資料を議会に提示してほしいという御質問をいただきました。地方自治法の別表第1の法律数は216、別表第2の法律数は24あり、その各法律の下にぶら下がる条項数は膨大な数になりますので、一つ一つを拾って作業することは現在考えていません。
 まず、1番の法定受託事務のイのところですけれども、作業が膨大で大変だというような御答弁だったと思うのです。私も、ふだん、ただでさえお忙しい職員の方に追加的な業務を出して、より繁忙を極めさせようという気はもちろんないので、理解はできるのです。例えば、横須賀市だけでやるのではなくて、全国市長会ですとか、同じような課題を持っている団体の、業界団体ではないですけれども、そういう集まりがあると思いますので、例えばそういうところでこの問題を提起して扱っていくということもできると思うのです。ぜひその辺、積極的に提言いただくようなことはお願いできないでしょうか。
(吉田市長) この法定受託事務についてですが、新しい法律が例えばできるというときに、それを自治事務とすべきか、法定受託事務とすべきか、そういった際には、当然、各基礎自治体の声というのも国には聞いていただきたいというふうに思います。そういう意味で、県市長会あるいは全国市長会等でそういった議論がされることは多々あろうかと思いますし、そういった機会には、できるだけ国がやるべき事務について、地方に押しつけないように、そして、地方が率先してやったほうがいいようなことについては、積極的にその権限と財源を持ってくるようにしていきたいというふうに考えております。
 ただ、既存の事務等について、そういったことを検証する機会等については、現在のところは考えてはいません。
 既存の事務等については基本的にお考えでないというお話なのですけれども、ただ、横須賀市の現状を見ると、扶助費が横須賀市の財政を大変圧迫していると。ここは我が市だけの努力でどうにかなる問題ではない部分もやはりあると思うのです。今、横須賀市がやっている事務、特に国民健康保険とか生活保護といった額も大きい事務を抜本的に見直さないことには、にっちもさっちもいかない面があると思いますので、既存の事業についても、完全に移すのは難しくても、そのあり方を提言すること自体は必要ではないかと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
(吉田市長) 個別の事業、例えば生活保護の事業等で申し上げれば、財政的に市の負担が課せられているというようなところがあります。そういった具体の事業名でおっしゃっていただければ、その事業ごとにそれぞれ、法定受託事務とはいえ、財源の配分がどうなっているかとか、議論をする余地というのはございます。そういう意味で当然、生活保護に関して、さらに国に財源負担を求める等の要望は現在も行っているところです。
 わかりました。では、個別の事業について、また別の機会に提言等していきたいというふうに考えています。

見出し

平成24年6月8日(第2回定例会)本会議

次に、国・県との事務分掌についてお伺いします。
 日本は、今なお中央集権国家だと言われますが、一方で、国と地方との事務分掌を諸外国と比べてみれば、最も地方の役割分担の大きい国の1つです。この点は、地方分権論議の中でも必ずしも意識されてこなかったのではないかと思います。
 具体的に、すべての行政の支出に占める地方の歳出の割合、つまり、地方支出割合をOECDの2001年の資料で見てみました。イギリスでは29%、フランスでは31%が地方の歳出なのに対し、日本では何と70%が地方歳出となっています。残りの30%が国の歳出ですから、地方は国の2倍以上の規模であり、現状でも十分に大きな地方政府が実現されているという見方もできます。
 しかし、確かに歳出は地方が大きいかもしれません。しかし、収入、つまり税収はどうか。すべての行政の税収に占める地方の税収の割合、つまり地方税収等割合は39%にすぎません。つまり、地方は入ってくるものは4割しかもらえないのに、出ていくものは7割を負担しているというわけです。
 しかし、皆さん、収入より支出が多かったら破綻してしまいますよね。そうならないように、税収の6割をがっちり押さえている国から、地方に対し国庫補助金や地方交付税、社会保険特別会計への支出など、仕送りがされているのは御存じだと思います。国の経常支出に占める地方への仕送りの割合、つまり財源移転割合を見てみますと、日本は65%と、OECD諸国の中では断トツに高い割合です。
 ここまでの話をまとめると、どういうことか。つまり、見た目上は、日本の地方政府は多くの公共サービスを担っているものの、実際には、中央から使い道を決められた上で仕送りをもらい、指図されたとおりに配っている、そんなような状況になります。簡単に言えば、財政自立度が低いわけです。果たして、やはり中央集権だったというわけなのですけれども、私は、このような地方政府のあり方は絶対におかしいと考えています。
 そこで市長にお伺いします。現在、横須賀市が担っている事業のうち、国や県に業務もしくは会計を移管したほうがいい事業について、以下の観点で整理をしていただけないでしょうか。第1に、ナショナルミニマムとして国が全国一律に実施することが妥当と考えられる事業、もしくは、県が全県一律に実施することが妥当と考えられる事業。第2に、事業の執行において、横須賀市に裁量の余地が基本的にない事業。この2点に当てはまる事業の目録を解説つきで議会に提示いただけたらと存じます。
 具体的には、国民健康保険や介護保険、生活保護、子ども手当改め児童手当などが含まれるであろうと想定しています。
 国の失政のあおりを受けて、横須賀市が扶助費等の増大で追い詰められていくのを、我々は指をくわえて眺めているわけにはいきません。だからといって、市長に対し、国や県と闘ってくれとは言いません。繰り返しになりますが、私たち議会が主体的になって、国や県の矢面に立っていきたいと私は考えています。単なる削減論議の事業仕分けではなく、国、県、横須賀市、民間、この役割分担をしっかりと行う本物の事業仕分けが今こそ求められていると考えます。ついては、市長にそのための材料提供についてお伺いしました。

(吉田市長) 次に、国や県へ移管したほうがいい事務について、ナショナルミニマム等の視点でまとめた目録を提示してほしいという御質問をいただきました。
 国や県へ移管することが望ましい事務として想定できるものは今のところありません。ただ、広域行政で実施したほうがむしろ効率的な運営が可能な事務があるかどうかについては、今後研究してまいりたいと考えています。

見出し

平成24年9月21日(第3回定例会)本会議

 小林伸行です。発言の機会をいただきましてありがとうございます。
 議案第72号横須賀市市税条例中改正についてに反対の立場から、討論いたします。
 まず、お断りをしておきます。今回の改正案は大きく2つの部分に分かれますが、うち市税の賦課徴収処分に係る理由付記については、私は反対するものではありません。ただし、復興増税については猛反対するものであり、その部分についてのみ討論をいたします。
 まず、今回の改正案は、国の法律の制定に伴って、個人市民税の均等割の税率を現在の3,000円から3,500円へと500円引き上げようとするものです。それも、地方交付税を人質にとられて、やむなく増税しようとするものです。
 この国の法律は東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律という名前で、略して復興増税と言われています。しかし、復興とは名ばかりの姑息な増税です。
 かつて、民主党政権は、地域主権が、一丁目一番地とうたっていました。今や消費税増税に復興増税と、増税が、一丁目一番地となっています。地域主権と政治主導を掲げる民主党に、私も大いに期待をしていましたが、むしろ中央集権と官僚依存へと逆行するありさま、それが如実にあらわれたのが今回の復興増税です。このような裏切りは、有権者の1人としてはもちろん、地方政府にあずかる者の1人としても、到底許すことはできません。
 そもそも、確かに我が市においても東日本大震災で被災された方はいらっしゃいます。しかし、我が市は幸いにして復興が必要な状態までは至っていません。こうした中、復興を錦の御旗のように掲げて、国が我が市にまで増税を強制するというのはどういうことか。つまり、本当に復興を必要としている被災地の方々を利用して、被災地の復興のためであれば増税も受け入れようという心優しい国民を意図的にミスリードする、この復興増税という名称、これほど、被災地や国民を小ばかにした話はありません。このような復興をかたった増税は、私に言わせれば、震災に乗じた火事場泥棒増税です。
 また、復興増税と言いながら、被災地以外の地域にとっては、その中身は防災増税です。つまり、増税した分のお金は、別に被災地の復興に充てられるわけではなく、実際には各地方政府の防災対策に充てられるわけです。もう一度言います。復興増税でふやした市税は、1円たりとも復興には使われません。
 この問題については、当事者である平野達男復興大臣御自身でさえ、復興財源として使うのに適切なものか疑問を持たざるを得ない部分もあると認めたことが報じられています。
 確かに、防災対策は重要です。しかし、今回の東日本大震災があろうとなかろうと、以前から必要なことでした。にもかかわらず、復興という新しい財政需要が生まれたかのように偽装しながら、実際には別な用途の防災に税金を使う。これはもはや焼け太り増税です。
 さらに言うならば、本来もしも防災のために増税が必要なのであれば、国が増税すべきです。
 津波対策に新たに膨大な資金が必要な地域もあれば、必要なハードは既に備えていて、ソフト面の対策だけで済む地域もあります。つまり市町村によって、必要な災害対策と財政需要に差があるわけですから、そこに濃淡をつけて再配分するのは、広域行政である国の役割です。にもかかわらず、全国の地方政府に一律に増税させて、一律に財源とさせ、しかもその75%分の地方交付税を減額する。これはどういうことなのか。
 つまり実際には地方交付税を減額した分は、すなわち国の一般財源がふえるわけです。ですから、国が地方に増税を押しつけているにほかなりません。すなわち国はみずから増税するのが難しいと見て、国民が気づかないうちに復興を口実にこっそり地方で増税させる腹なのです。これは言うなればだまし討ち増税です。
 なお、私はこの議案を提出された市長初め理事者側に対しては、一切批判するつもりはありません。また、議員の皆様の中には、国の仕打ちに怒りを覚えながらも、国が地方交付税を人質にとっている以上、仕方なく賛成やむなしという方もいらっしゃると思います。私もその立場は十分理解します。
 しかし、2000年からの地方分権一括法の施行によって、国と地方政府は上下ではなく対等の関係になったと言われながら、実際には、相変わらず国が地方のはしの上げ下ろしまで指図する。それを今回まざまざと見せつけられました。私は、声を上げずにはいられません。
 しかも、今回は単なる国からの指導や要請ではなく、地方交付税を人質にとった上で、いわばおどしをもって増税を強要している。そう受け取るしかないような仕打ちです。このような暴挙は、地方政府として到底受け入れることはできません。
 確かに、今回の増税をしなければ、我が市の歳入は今後国によってむしろ減らされてしまいます。しかし、皆さん、これは損得の問題ではありません。尊厳の問題なのです。
 また、今回の増税によって、横須賀市民に痛みを強いる前に、やれることはやったのでしょうか。今回増税をしなかったとして、国から受ける不利益は年間約7,500万円、これが10年間続くわけです。しかし、年間7,500万円は、十分に捻出可能です。
 このように、対策の余地がまだまだあるにもかかわらず、安易に我が横須賀市民に増税を強いるのは、到底理解を得られません。国からひどい仕打ちを受けている横須賀市に、もっとぜい肉を絞れというのは、いささか酷な話ではありますが、やはり増税の前にやるべきことがある。そう言わざるを得ません。
 国家官僚が仕組んだ、この巧妙な増税には、民主党、自民党、公明党もころりとだまされ、復興大臣でさえ見抜けないまま法案が通ってしまい、後の祭りとなっています。しかし、皆さん、我々横須賀市議会が最後の防波堤となって、市民に増税の津波が押し寄せるのを食いとめることができるのです。
 どうか皆さん、今回の火事場泥棒増税、焼け太り増税、だまし討ち増税に、反対していただけますよう、議員の皆様の御理解と御賛同をお願いいたしまして、私の討論といたします。
 ありがとうございました。

子ども・子育て支援新制度について

平成26年9月19日(第3回定例会)

 次に、議案第69号、70号、71号、72号に賛成の立場から討論します。
 そもそも子ども・子育て支援新制度には、私の地域主権の立場と矛盾する点があります。にもかかわらず、このような悪法をもとにしたこれらの条例に、なぜ私が渋々賛成するのか、その理由を述べたいと思います。
 そもそも子育て支援は、基本的に地方政府の役割だと考えます。都市部なのか、過疎地なのか、地縁共同体や民間市民セクターの受け皿がどのぐらいあるかなどなど、地域によって実情が異なり、最適な施策も異なってくるはずだからです。
 こうした分野は、国が全国一律に制度設計するよりも、地域ごとに多様性のある政策で対応したほうが、効率的な費用できめ細かく住民ニーズに応えることができます。また、我が市においては、市役所にも議会にも、横須賀にふさわしい政策を立案する知恵も能力も備わっています。
 にもかかわらず、国が従うべき基準だの、参酌すべき基準だの、上から目線で制度を押しつけてくるのは、全く前近代的で時代錯誤です。パターナリズムはもう勘弁してほしいのです。国は、財政調整だけ行い、あとは地方に財源移譲するのが本来の姿のはずです。要するに、国は口を出さずに金を出せばいいのです。
 前の政権は、地域主権が一丁目一番地と言いました。今の政権も、地方分権を推進しますと現在の政権公約に書いています。しかしながら、結局、3党合意という名の官僚主導を経て、またぞろ中央集権型の政策を押しつけてきました。やろうとしてできなかった民主党にも幻滅でしたが、やるやるといいながらむしろ逆行する自民党には、かつての地方に根差した国民政党の姿を取り戻していただきたいものです。
 いずれにしても、このような悪法に従った条例を制定するのは、地方政府に預かる立場として、全く屈辱的で、しゃくにさわります。しかし、市民のために空白をつくらないという観点で賛成いたします。

powered by HAIK 7.3.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional